2016-10-18 第192回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第4号
また、SBS米につきましては用途限定がありません。その数量を最大十万トンに限定するとともに、政府が国産米を政府備蓄用に十万トン以上買い入れることによりまして、国産米の需給に影響を与えないように措置しているところでございます。 以上でございます。
また、SBS米につきましては用途限定がありません。その数量を最大十万トンに限定するとともに、政府が国産米を政府備蓄用に十万トン以上買い入れることによりまして、国産米の需給に影響を与えないように措置しているところでございます。 以上でございます。
農林水産省といたしましては、このような取り組みを支援するために、いわゆる省令で、飼料用米などの用途限定米穀に関しまして、横流れ防止の観点から生産者と需要者の直接取引のみを認めていたところ、今回、需要者が特定されていることを前提に、直接、全農などの流通業者が生産者から買い取ることができるよう改正を行うとしているところでございます。
具体的にどうするかということでございますけれども、用途限定米を保管する際にほかの米穀と明確に区分して保管することをまず義務付けております。その販売する際にでございますけれども、包装等に加工用米はマル加、飼料用米は飼料の飼ですね、それから米粉は粉、バイオ米はバイオというようなふうに表示することにしております。それが一つでございます。
○山田副大臣 確かに、違法な場合には返還してもらうということになっておりますが、その違法な場合として私どもが考えているのが、米粉とか飼料用米などいわゆる新規需要米、これには用途限定という形で、飼料用なら飼料用、米粉用なら米粉用に用途が限定されております。これをほかの用途、主食用米にまぜられたりすると、大変なことになります。
用途限定された米を他用途に転用するなど仮にこのルールに違反する事業者がある場合には、勧告や命令などの行政措置を講じた上で、最終的には一年以下の懲役を含む刑罰が科せられるという仕組みになっているところでございます。また、今回懲役刑を導入いたしまして罰則を強化いたしました立入検査、報告徴収の権限を行使して抜き打ち検査を行うなど、的確な監視に努めていく考えでございます。
意見交換におきまして、組合の方からはふるい下米につきましては、実需者の品質等の要望に合わせて様々な原料を用いまして、何度も選別やブレンドを繰り返す場合があるということで、入荷したものと出荷したものとの対応関係を記録しておくことが困難な面があるということ、また多くの方から仕入れているため、米の仕入れの際に、例えば加工用など用途限定されていた米穀が混ざっていることを知らずに購入してしまう可能性もあるといったこと
この用途限定米の流用禁止ということと区分保管等もこの遵守すべき事項として定めたということになりますが、次の第五十三条一項に、この法律に規定する農水大臣の権限に属する事務の一部は、都道府県知事が行うことができるものとすることというふうに規定が入りました。
○伊藤(忠)委員 具体的にこの中身に若干触れさせていただきますが、一連のこの規制緩和推進の中で、用途限定あるいはユーザーへの影響が低下したものは、かなり認可から届け出に緩和されたと思うんです、そういうことですね。これもかなりの範囲にわたっているわけですよ、最近のことだと思うんですが。
そして、国民生活・経済に影響の大きいものとしてこの黒の部分を認可制にするが、用途限定・ユーザーへの影響が低下したものについては届け出制にするという理解に立って整理をしたらしいんですね。
○説明員(福島静雄君) 御質問のとおり、用途限定につきましては外すということでございますので、御指摘のような御理解で結構だと考えております。
審議会での検討段階におきましてもこの点がいろいろと議論されたわけでございますけれども、このような点のほかに、用途限定を付した保護ということでは、物質自体に保護を与えるという物質特許の基本的な趣旨に反するということ、それから諸外国でもほとんどの国が特許請求の範囲に用途の記載を必要としないというような実情にかんがみまして答申のような結果とされたものでございます。